「グローバル人事支援協会 会則」
 

制定日:2019 年 10 月 1 日

第1章 総則
 
(名称)
第1条 本会は、「グローバル人事支援協会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、事務局「株式会社グローバル・ワン」とは独立した組織であり、サービス会員企業(以下、賛助会員という)の提供、販売する製品やサービスを利用している海外進出企業において、実際の活用事例や技術情報収集と共有、企業同士の意見交換、最新情報の入手と共有など、会員相互のコミュニケーションによって 、本会 WEB サイトの効果的な活用を促し、会員の事業拡大や利益向上に寄与することを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. セミナー、研究会、講演等の開催
2. 定期的な会報、刊行物、メールマガジンの発行
3. インターネットを通じた情報発信
4. その他本会目的達成に必要な活動

(組織)
第4条 本会は、総会及び理事会を設置する。
第5条 本会には、総会及び理事総会の議決を経て支部を置くことができる。
第6条 本会には、理事会の議決を経て分科会を置くことができる。
第7条 本会には、理事会の議決を経て委員会を置くことができる。
第8条 本会の事務局は、理事会が指定する機関に置くこととする。
 
(細則)
第9条 本会の則実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
 
 
第2章 会員
 
(会員資格)
第10条 本会は次の会員によって構成する。
1. 正会員
賛助会員の製品やサービスなど海外進出企業向け製品・サービスを導入し、利用している海外進出企業の人事・総務部に所属する社員。

2. 特別会員
賛助会員の委託先会社の社員などで、事務局が認めた個人。
 
3. 賛助会員
海外進出企業及び海外赴任者へ商品やサービスを販売、提供しており、本会の年会費を支払っている企業。

4. 特別賛助会員
*随時更新予定とする。
 
(入会)
第11条 入会を希望する正会員、賛助会員は、所定の申込み手続によって事務局に申込むものとする。
1. 会員は、入申込み内容に変更があった場合、速やかに事務局に届け出るものとする。
2. 正会員は、賛助会員の製品やサービスなどを利用または、本会の入会案内を受けた企業の社員に限定する。
3. 本会の趣旨、目的に沿わない場合は入会を拒否することができる。
 
(会員の義務と権利)
第12条 本会の会員は次の義務と権利を享有する。
1. 正会員、特別会員、賛助会員、特別賛助会員
a)本会が行う諸会合に参加することができる。
b)本会限定や優先度のある刊行物資料等が入手できる。
c)総会における役員の選挙権および被選挙権が行使できる。
d)その他、会員に限定した特典や機会を得る。
e)本会が主催する活動その他の場において、一切営業活動を行わないこと。
f)本会内における守秘義務を遵守し、本会内のみで公開を許されている情報を、外部へ開示または漏洩しないこと。
 
(退会)
第13条 会員は、退会する場合、速やかに所定の手続により事務局届け出るものとする。

(資格喪失および除名)
第14条 本会は員の資格喪失および除名について次のとおり定める。
1. 資格喪失
会費を 支払わず、督促にも応じない場合は会員の資格を喪失するものとする。
2. 除名
会員が 次の事項に該当するときは理事会の議決を経てこれを除名することができる。
a)本会の目的に反する行為をなし、またはその名誉を傷つけたとき。
b)本会則、または総会の決定した事項に違背したとき。
c)その他本会の会員として不適当であると本会により判断された場合。
第15条 第12条 1f)項に定める義務は、第13条あるいは第14条により本会を退会、 あるいは資格喪失、除名処分を受けた後も存続するものとする。
 
 
第3章 役員
 
(種類)
第16条 本会には、次の役員を置く。
1. 理事 若干名
 
(選任)
第17条 理事は、総会の決議により会員の中から選任する。
2019年度に於いては株式会社グローバル・ワンの推薦による。
1. 理事に欠員が生じた場合 、理事会は欠員を補う者を推薦して任命することができる。
2. 本会の運営上、会長職が必要となった場合、理事が合議して会長を選任することができる。
 
(職務)
第18条 理事は 理事会を主宰し会務を実行する。
 
(任期)
第19条 役員の任期は、選任された総会の日から翌年通常総会までとする。ただし、再任を妨げない。
1. 年度の途中で任命された役員の任期は、次の通常総会までとする。
 
 
第4章 会議
 
(総会の種類)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 
(通常総会)
第21条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヵ月以内に理事会が招集する。
 
(総会の付議事項)
第22条 通常総会は、次の事項を付議する。
1. 会則の変更
2. 役員の選任
3. 活動報告
4. 活動計画
5. その他理事会が必要と認めた事項
 
(臨時総会)
第23条 臨時総会は、理事会がその必要を認めたとき、又は会員過半数から書面もしくは e メールにより請求のあったとき、理事会が招集する。
 
(総会の招集)
第24条 総会を招集するには、少なくとも会日の7日前までに日時、場所および議題を書面もしくは e メールにより会員に連絡しなければならない。
 
(総会の議長、議決)
第25条 総会の議長は、理事会が定めた理事がこれにあたる。
1. 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決す
る。
2. 会員は、書面をもって議決に参加することができる。
 
(理事会)
第26条 理事会は、必要に応じて理事が招集する。
1. 理事会は、本会の運営上必要な事項及び総会に付議すべき事項を審議決定する。
2. 本会の運営は理事が合議して決定するものとする。
3. 理事会の議長は、理事がこれにあたる。
 
第27条 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 可否同数のときは議長がこれを決する。
1. 理事は、書面又は代理人をもって議決に参加することができる。
 
 
第5章 事務局
 
(事務局の任務)
第28条 事務局は本会の各種会議決定に従い、本会に関わる各種業務を行なう。
 
 
第6章 会計および会費
 
(会計)
第29条 会の収入は、会費、寄付金、その他からなる。
1. 経費は、会の収入をもってこれにあてる。
 
(会費)
第30条 正会員、特別会員の会費は無償とする。
1. 賛助会員の年会費は、10 万円とする。特別賛助会員の年会費は 50 万円とする。
2. 会費は原則として毎年1回まとめて納入するものとし、既納会費の払い戻しは行わない。
3. 理事会の協議を経て会費の変更を行う場合がある。
 
(会計年度)
第31 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31までとする。
 
第7章 附則
(附則)
第32条 本会則に規程のない事項及び緊急事項については、理事会で定める。
第33条 本会則は、2019 年 10 月 1 日から適用する。

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